平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法が施行されました。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、基本保険金額として2,000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
加入できる保険は国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」に限られます。
当社は、株式会社あんしん保証の「あんしん住宅瑕疵保険」に加入しています。
さらに地盤の強度を保証するために、地盤調査・保証にも加入し、安心の保証体制をとっています。
保険加入住宅は工事中に保険法人の検査員(建築士)による現場検査(基礎配筋工事完了時・躯体工事完了時等)が行われます。
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して保険金が支払われます。
具体的には、柱、基礎、外壁、屋根などです。
地盤保証連合会の指定業者による地盤調査・保証に基づいて施工された建物に不同沈下に起因する損害が発生した場合、建物の修復費用、地盤の修復費用を「完成お引渡し日より10年間、最高5,000万円まで」保証します。
※地盤の修復費用(再補強等)は、500万円を限度とします。
尚、この保証は、地盤保証連合会が認定する地盤調査会社によって建築予定地の地耐力を調査し、その調査結果に基づき、指示された基礎仕様又は地盤補強工事を行った住宅のみ適用されます。
保証される保険の期間は、新築住宅の引渡しから10年間です。
住宅に瑕疵があり、事業者が倒産している場合は、引渡し時にもらった書類に記載されている保険法人に連絡してください。
瑕疵の状況を調査した上で、基本保険金額2000万円を上限として必要な費用が支払われます。
また、瑕疵の調査費用や仮住まいの費用なども、一定額を限度として支払われます。